<お墓はいつ建てるのか?>
お墓はいつまでに建て、いつまでに納骨しなければならないといった決まりはありません。火葬後、遺骨を自宅に安置しておいても法律的には問題ないのです。
遺骨をお墓に納めることを「納骨」といいます。
納骨はお墓がすでにある場合は、四十九日の法要時に行うことが多いようです。
しかし亡くなってから新たにお墓を新たに建てる場合、完成するまでに最低でも1~2か月はかかるので、四十九日までにお墓を準備することはとても厳しいでしょう。
葬儀後1年以内を目安に建て、一周忌法要のときに納骨するのが一般的です。
慌てずによく考慮して建てるようにしましょう。
近年は生きているうちにお墓を建てる「寿陵」を行う人が増えています。
寿陵は長寿や家に幸せをもたらすといわれ、縁起の良いこととされています。
ただし、公営墓地では寿陵を認めていないところが多いので、寿陵を行える墓地を選ぶ必要があります。
寿陵を行う理由は?
<お墓を買うとは?>
「お墓を買う」といいますが、お墓の場合、住宅用の土地のように墓地となる土地の所有権を買取ることはできません。
お墓の場合の「買う」とは、墓地の所有者との契約で「墓地を永久に使用する権利を得る」とこを意味します。
そして墓地所有者と契約して得る、墓地として代々使用する権利を「永代使用権」といい、その権利を得るために支払う代金を「永代使用料」といいます。
永代使用権は代々子孫に受け継ぐことができますが、勝手に第三者に売買したり、譲ったり、墓地以外の目的に使用することはできません。使用者が持つ権利とは、所有権ではなく、使用権にすぎないからです。また、墓地を勝手に処分することも禁止されています。墓地を手放す際には墓地の所有者側に返すことになります。
遺骨を取り出し後、墓石を完全に撤去し、更地に戻すことが基本となります。
ちなみに、永代使用権は墓地の所有者と申込者の間で契約を交わすもので、法律で定められている権利ではありません。契約内容や制限はそれぞれの墓地によって違いがあるので、契約内容をよく検討する必要があります。
そして墓地所有者と契約して得る、墓地として代々使用する権利を「永代使用権」といい、その権利を得るために支払う代金を「永代使用料」といいます。
永代使用権は代々子孫に受け継ぐことができますが、勝手に第三者に売買したり、譲ったり、墓地以外の目的に使用することはできません。使用者が持つ権利とは、所有権ではなく、使用権にすぎないからです。また、墓地を勝手に処分することも禁止されています。墓地を手放す際には墓地の所有者側に返すことになります。
遺骨を取り出し後、墓石を完全に撤去し、更地に戻すことが基本となります。
ちなみに、永代使用権は墓地の所有者と申込者の間で契約を交わすもので、法律で定められている権利ではありません。契約内容や制限はそれぞれの墓地によって違いがあるので、契約内容をよく検討する必要があります。